社会保険労務士法人
 行政書士 
和田修事務所
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障がい・福祉事業所新規指定申請

障がい者総合支援法・児童福祉法対応

当所においては、障害者総合支援法・児童福祉法による事業所の新規指定申請を行っております。

主に児童の障害福祉を定めた児童福祉法、成年の障害福祉を定めた障害者総合支援法に基づく、各種サービスを提供する事業所を設立するためには、松山市または県の指定が必要です。この指定がなければ、事業を行うことはできませんし、給付を受けることもできません。

まだまだ取り扱いのある行政書士が少ない分野でもあり、申請の難易度も非常に高い申請ではございますが、当所においては、申請代行を行っております。

<当所の実績>

  • 障害者総合支援法:生活介護・就労継続支援A型、就労継続支援B型、グループホーム、重度訪問介護、居宅介護
  • 児童福祉法:放課後等デイサービス、児童発達支援
  • 相談支援事業(児童・成人)

その他の分野に関してもご相談ください。

なお、この分野は許可取得後も数々の申請や届け出を行うことが必要な、「大変」事務作業の多い業種となります。許可取得後も当事務所で対応可能です。

<許可取得後の主な手続き>

  • 加算の変更
  • 処遇改善加算計画・報告
  • 毎年の実地指導対応

県内有数の対応実績

当所は県内でも大変数少ない障害者総合支援法・児童福祉法に定める障がい福祉サービスの事業所新規指定及び指定後の手続きを専門的に対応している社会保険労務士法人・行政書士事務所です。

もともと当所はこの分野は対応しておりませんでしたが、とあるお客様のご紹介で、平成28年に初めて指定申請を代行することになりました。最初なので高度な専門知識がいる分野ということもあり、いろいろ苦戦しましたが、無事指定を受けることができました。

その後、手がける専門家が少ないこともあって、主にご紹介等で事業所がどんどん増えていきました。現在では県内有数の対応実績となっていると思います。

当所でご依頼いただく多いのは、放課後等デイサービス、児童発達支援、生活介護の3つですが、他のサービス(就労継続支援など)も対応実績がございますので、お気軽にご相談ください。

立ち上げから直面する課題

障がい福祉サービスを立ち上げたと思われる方は近年非常に増加しております。ただ立ち上げるにあっては膨大な課題をクリアしなければなりません。主に考えないといけないのは、「資金」「場所」「人員」です。これらは一般の創業でも考えなければならない事項ではありますが、それぞれ一般の事業にはない特殊性があります。これらを自分ですべて解決していくことは非常に膨大な労力と時間が必要になります。

資金

開業にあたって資金が必要なのは、どの事業にも共通ですが、他の事業と大きく異なるのは、「定員」があり、無尽蔵に収入が増え続けるわけではないことです。軌道にのれば事業所を増設して売上を増やしていくことも可能ですが、1事業所当たりの収入限度はきまっていますので、定員と給付費と加算(これも重要)を考えて、収入を設定する必要があります。

また国保連合会から実際に収入が入ってくるまでには、指定後最低2ヶ月はかかります(当然その間の家賃・人件費等は必要)ので、運転資金についてもよく検討する必要があります。

経費についても、基準人員及び加算をとるなら加配人員をどれぐらい配置するかなど、専門的な知識がないと、なかなか人件費の見込も立てづらく頭を抱えてしまいます。

場所

通常の事業ですと、基本的にはどこで営業するかはあまり考えなくともかまいませんが、障がい福祉サービスにおいては、場所は最重要要素と言っても過言ではありません。

少なくとも

  • 市外化調整区域でないか
  • 建物の用途変更が必要でないか
  • 消防施設基準はクリアしているか
  • 障がい福祉施設基準に適合した建物か
  • 下水又は適切な浄化槽が整備されているか

など「非常に多く」の確認すべきポイントがあります。営業エリアという意味あいではなく、場所によっては事業自体を行うことができません。

たまにいらっしゃいますが、すでに賃貸契約をしてしまっている場合、要件に適合しない場合は、指定がおりませんので、賃貸借契約を白紙に戻して多額の解約金を支払う必要が出てきます。

まずは物件を借りる前、建物を建てる前にご相談ください。

─ よくわかる行政手続き ─

人員

人員についても特殊性が高いです。基本的に各サービスとも一定の資格を有した方がいないと指定を受けられません。つまり必要な資格を確実に把握した上で最低限必要な人員を検討する必要があります。

最低人員を満たした上で、もし可能であれば、加配人員加算をとれるサービスなら、人員の追加配置も検討した方がよいです。人員配置加配加算は非常に大きいので、安定的な事業運営につながります。

また無資格者の場合、人員配置基準には含めないサービス(放課後等デイサービスなど)もありますので、人が多ければ加算がたくさんとれるというものではありません。

つまり障がい福祉サービスは、多すぎても少なすぎてもダメで、なおかつ指定基準を満たす資格者を適正に配置する必要があります。人件費の問題もあり、非常に頭を悩ます問題です。

─ よくわかる行政手続き ─

当事務所においては、現状や今後の見通しをお聞きしたうえで、立ち上げ時のこの三大頭を悩ますポイントを、いろいろ当所が助言又は役所と協議しながら事業主の方と一緒に解決していきますのでご安心ください。

申請も非常に難解

別ページで申請に必要な書類をご紹介しておりますが、申請書類の枚数自体も膨大です。毎回約100枚程度になります。また申請に至るまでにクリアしないといけない場所・資金・人員のような問題も多々あり、申請書を作成する前の準備も大変です。完璧な申請書を提出してからも指定までには時間がかかりますので、それを含めると自社でされる場合は膨大な時間がかかる可能性があります。当所にご依頼いただきますと書類作成は原則当方で全て行いますので、大幅に時間と労力を削減することができます。

なお当所にご依頼いただいた場合の目安ですが、ものすごく早くて3ヶ月、通常は4~5ヶ月程度が一般的です。

※物件の契約、内装工事の進捗状況、人員の応募状況など立ち上げ準備により大きく異なります。

─ よくわかる行政手続き ─

法人設立も対応可能

指定にあたっては必ず法人格が必要です。具体的には株式会社、合同会社、一般社団法人などです。当所においてはご希望の場合は、法人設立も代行しておりますので、ご相談ください。各法人の詳細については打ち合わせ時にご説明させていただきます。

社会保険・労働保険・給与計算も対応可能

法人で運営する以上、必ず社会保険・労働保険の手続きが必要になります。また必ず職員を雇用する必要がありますので、毎月の給与計算が必要になります。当所は社会保険労務士事務所ですので、そのあたりもまとめて対応することも可能です。(ご希望の場合のみ)

指定申請後も、実は大変多くの手続きをすることになります。むしろ指定申請後の方が事務作業的には大変かもしれません。

思った以上に毎回、何らかの手続きが必要になります。入社退社があると変更届が必要な場合も多いです。また数年に1回は必ず現地調査(実地指導)が行われます。調査自体も大変ですが、事前に提出する調書の作成も大変です。

当所ではこれらの事務に対応するべく、毎月の固定料金で事務を行う指定関係顧問契約を用意しております。スポットでその都度依頼されるより、だいぶご負担は少なっております。

労務顧問契約については下記リンク先をご覧ください

料金一律・追加料金無し

料金は一律となっております。追加で費用負担を当方にお支払い頂くことはありません。着手金なしの指定決定後の後払いとなっております。安くはございませんが、毎回金額以上のサービスをご提供できるようにつとめております。

障がい・福祉事業所新規指定申請代行報酬については下記リンク先をご覧ください

指定後も対応可

無事指定申請を受けられたあとも、人員の変更、加算の変更、運営規程の変更、処遇改善計画書の作成、報告書の作成など非常に多くの事務作業を求められますが、当所は顧問契約をいただいた事業所においては指定後も月額の定額料金で対応することが可能です。

また数年に1回、必ず役所の実地指導(立ち入り調査)がありますが、そちらも追加料金なしで対応可能です。

─ よくわかる行政手続き ─

指定までに解決すべき課題はたくさんありますが、一緒に解決していきましょう!まずはお気軽にご相談ください。

面倒な手続きにも完全対応

地元愛媛・松山で本当に数少ない、障がい福祉サービスを専門に対応している事務所です。事業所の立ち上げ準備から指定申請まで専門家が御社をフルサポートします。

  • 県内有数の対応実績

    平成28年より実績あり

  • 申請に必要な各種規定の作成

    運営規定や重説も対応(追加料金無し)

  • 会社設立・法人設立も対応可

    ワンストップサービスをご提供

  • 最初から指定まで対応

    役所事前協議・消防協議も対応可

  • ワンストップサービス

    社会保険・労働保険・給与計算も対応可能

    要顧問契約(希望者のみ)

  • 指定後も安心

    実地指導・各種変更・加算変更など

  • 追加なしの明瞭料金設定

    事前に料金をご説明します

障がい・福祉事業所新規指定申請について、もっと知りたい方は下記リンク先をご覧ください

─ よくわかる行政手続き ─