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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

古い就業規則のままの危険性

昔作ってそのままではないですか?

昔、就業規則を作成したけど、作成してから一切変更していないという事業所も多いかと思います。労働法令やその取扱いは毎年変更になっていきます。作成した当時はその内容で問題なかったかもしれませんが、度重なる法改正等で現在は全く通用しない項目も生じてきます。また会社としての考えも変わってきますので、現在の事業方針が就業規則に反映しているかも疑問です。

就業規則には賞味期限があると考えます。困ったときに最大限力が発揮できるように日頃のメンテナンスも重要です。平成12年以前に作成した就業規則、昭和の時代に作成した就業規則や各種規定も日々の業務で散見されますが、その実際の有効性・有用性に関してはかなり疑問を生じるところです。

よくある不具合

※ほんの一例です

  • 現在は1か月単位の変形労働時間制を導入していないのに、そのままになっている場合
  • 今は支払っていない各種手当が記載されている場合
  • 退職金規定が変更されず、年数でどんどん増えていくように記載されている場合
  • 育児休業規定がずっと昔のままの場合(近年もっとも改正が多い分野のひとつです。)
  • 皆勤手当・無事故手当は残業代に充当するものとする。など残業代とは考えづらい手当が残業代とみなされている。このみなし残業規定があるために残業時間を計算しておらず、残業代を支払っていない。(とても危険なリスク要因です。残業代をまとめて請求されるとまず間違いなく会社が負けます。)
  • ネット、メール、社内イントラ、携帯電話、SNSなどの最近のツール等に関して何ら規定を設けていない
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