よくわかる行政手続き
就業規則の作成義務
原則10人以上の労働者がいる場合は作成義務があります
就業規則は労働者10人以上の会社は必ず就業規則を作成しなければなりませんが、この中にはパート・アルバイトなどの正社員以外の方の人数も含めます。
気を付けたいのが以下の3点です。
- 就業規則は10人以上いるなら各事業所ごとに作成
- パートやアルバイトなど正社員以外の方がいる場合、パートやアルバイトにも正社員用の就業規則を適用させるか検討。(適用させない場合はパートタイム就業規則が必要です。)
- 就業規則は10人以上の労働者がいる場合、労働基準監督署に届け出ます。内容を変更した場合も同様です。
ちなみに9人未満でも、人数に関わらず就業規則の作成をお勧めいたします。労働問題の発生頻度を考えると小~中規模の事業所の発生頻度が比較的高く、事業所自体の人数が多くないため、そのうちの1人とのトラブルが長期にわたると会社業務に与える影響はより深刻になります。
10人以上の事業所の場合
作成した就業規則を労働基準監督署に提出する必要があります。その際労働者側の意見書を添付する必要があります。
10人未満の事業所の場合
就業規則を労働基準監督署に提出する必要はありません。作成して労働者がいつでも就業規則を閲覧しておけば、効力を生じます。
就業規則の周知義務など
作成した就業規則は労働者がいつでも見れる状態にしておかなければなりません。金庫の中にしまっている、社長の自宅においている、所在場所を誰も知らないなどではいけません。就業規則には周知義務があります。
なお、就業規則を作成する場合、就業規則本体だけではなく、通常は賃金規定、退職金規定、慶弔規定、育児介護休業規定などの各種規定を作成する場合が多いですが、当事務所では各種規定の作成も行っております。
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