社会保険労務士法人
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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

指定後の手続きについて

指定には有効期限があります

指定の有効期限は6年間です。少なくとも6年後には指定の更新手続きをする必要があります。ただ、どの事業所も次の更新までに何も書類を出さないことはまずなく、かなりの量の書類作成に追われることになります。当所においては、指定後にこれらの手続きの大部分を代行する顧問契約を設けておりますので、必要な場合はご検討ください。

指定後に必要な主な手続き

  1. 運営規程の変更
  2. 重要事項説明書の変更
  3. 利用契約書変更
  4. 職員の変更届
  5. 各種加算の変更届
  6. 処遇改善計画書の作成
  7. ベースアップ加算計画書の作成
  8. 処遇改善報告
  9. ベースアップ加算報告

…などなど、思った以上に毎回、何らかの手続きが必要になります。

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