社会保険労務士法人
 行政書士 
和田修事務所
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よくわかる行政手続き

人員について

各サービスとも指定の人員を配置する必要があります。この人員基準を満たしていない場合、当然指定はおりませんし、指定後も基準を満たしていない状態がつづくようですと、指定の取消処分になったりします。

管理責任者について

人員の中でも、特に重要なのが、成人を対象にしたサービス(生活介護など)は、サービス管理責任者(通称:サビ管)、児童を対象としたサービスにおいては、児童発達支援管理責任者(通称:じはつかん)です。少なくともサビ管または児発管がいないと、サービスの指定を受けることができません。このサビ管、児発管はなかなか配置するための要件が厳しく、令和4年度からは研修自体の要件も厳格化され、ますます厳しいものとなっています。このサビ管、児発管が見つからないので、開所が遅くなるということも少なくありません。

児発管・サビ管として配置するには

  1. 児発管・サビ管になるための講習を受講する(基本年1回)
  2. 相談支援従事者初任者研修を受講する
  3. 児発管・サビ管として配置できる実務経験を有する

松山市ホームページから抜粋(クリックでPDFが開きます)

児童発達支援管理責任者の要件(PDF)
サービス管理責任者の要件(PDF)

※なかなか実務経験が複雑で年数もそれなりに長く厳しいです。

また令和4年からは、前述の『1』の研修が基礎研修と実践研修の2段階に分かれました。基礎研修受講後、2年間の実務経験が必要になりましたので、従前のように研修受講後、すぐに就任することができなくなりました。

新しい研修制度
  1. 基礎研修を終了
  2. それから2年間の実務経験
  3. 実践研修を受講

まずはこのサビ管または児発管を確保できるかが申請のポイントになります。

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