よくわかる行政手続き
事業所の場所について
障がい福祉サービスの指定を受けるにあたって、最も重要なのは場所の選定です。場所の選定を間違えると、指定を受けられなかったり、多額の違約金を発生してしまうこともあります。細かな基準がいろいろありますが、少なくとも止めておいた方がいい物件、できれば避けた方がいい物件は以下のとおりです。
少なくともやめておいた方がいい物件
①市外化調整区域にある
まずもって松山市・愛媛県の許可はおりませんので、市外化調整区域の物件には手を出さないようにしましょう。
②建物の面積が200㎡以上ある
面積が200㎡以上あると、通常は福祉施設への用途変更が必要になります。かなりのお金と時間が必要になりますので、やめておいた方がいいです。あまり広すぎるのも実はダメなのです。
できればやめておいた方がいい物件(これまでの経験上)
①4F以上のビルの一室
建物全体で判断するようになりますので、消防法の規制が非常に厳しくなります。場合によっては防火管理者の選任や、専門の消防設備の新規設置が必要になります。
②昭和の建物
昭和の時代に建築された建物は消防に記録が残っていないことも多く、図面起こしから消防と1から協議しないといけないことも多いです。
③下水が通っていない地区の建物
下水が通っていない地区の場合は、浄化槽になりますが、浄化槽が個人宅を想定した規模の浄化槽(5人槽など)しか置いていない場合があります。少なくとも十数人で昼間使用するぐらいの規模の浄化槽が必要となりますので、浄化槽のやり替えが必要になります。下水が通っている場合は、この問題はありません。
役所・消防署との事前協議
当所においては、物件について役所、消防署との事前協議を行ってから申請を進めます。物件は一番重要です。
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