社会保険労務士法人
 行政書士 
和田修事務所
089-994-6677 (受付時間/平日9:00〜16:00)
メールでのお問い合わせ

よくわかる行政手続き

生活介護とは

支援の概要

障害者支援施設等において、主に昼前に以下のようなサービスを提供します。

  1. 入浴、排泄、食事当の身体介助
  2. 調理、洗濯、掃除等の家事援助
  3. 生活等に関する相談や助言、その他日常生活上の支援
  4. 創作的活動や生産活動の機会の提供
  5. 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

対象者

  • 障害支援区分が原則区分3以上の者

多機能型

児童の施設との多機能型にすることもできます。(各種条件や制限有)

設備基準(主なもの)

  • 訓練作業室においては訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
  • 相談室においては間仕切り等を設けること
  • 洗面所・便所においては利用者の特性に応じたものであること
  • その他、指定を受けるにあたって必要な設備、備品を備えること

必要人員(最低限)

  • サービス管理責任者:常勤で1人
  • 管理者:1人(サビ管等との兼任も可)
  • 生活支援員:単位ごとに1人以上(常勤は最低1名以上)
  • 医師:往診に来てくれること
  • 看護師:1人以上
  • 理学療法士または作業療法士:必要に応じて

ポイントなるのは、児童と違い支援員には、特別な資格は必要ありませんので、無資格者であっても支援員として人数にカウントすることができます。ただし医師(1か月に1回以上の往診)と看護師の配置が必須になります。特に医師の配置は、医療機関の協力が必要になりますので、前もって準備をする必要があります。

よくわかる行政手続きメニュー