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よくわかる行政手続き

労働基準監督署とは

まずはどういう役所か知りましょう

労働基準監督署とは辞書によりますと、
労働基準法および労働安全衛生法・最低賃金法などの法律に基づいて、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行う、労働基準行政の出先機関。各都道府県労働局管内に数か所設置されている。労基署。
とあります。

労働基準監督署はいろいろな仕事をしている役所ですが、ひとことでいうと労働に関することを取り扱う行政機関といえます。そこで働く労働基準監督官は、管轄内の工場や事業所に立ち入り、労務関係の書類の点検や作業環境の検査を行い、悪質な法律違反があれば、司法警察員として犯罪捜査を行い、逮捕、書類送検すことができる権限をもっています。

よほど悪質なケースでない限り即逮捕ということはまずありませんが、いざとなれば逮捕できる強い権限をもった役職ということになります。

<参考>

労働基準法第101条

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官はその身分を証明する証票を携帯しなければならない。

労働基準法第102条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

→ 警察が行う逮捕、捜索差押などすべて可能

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