よくわかる行政手続き
労働時間に関して
法律に違反しない働き方
労働者とのトラブルで多いのが、労働時間に関する問題です。
具体的には
- サービス残業をさせている
- 当初説明がなかった残業
- 休日出勤や時間外労働に関して割増賃金を払っていない
- 働きすぎによる過労死
などの問題となってきます。
労働時間はもっとも基本的なことですが、実は極めて専門的な知識が必要な難しい問題なのです。無理なく・ムラなく・不満なく労働者に働いてもらえるように、労働基準法に即して設定するのは容易ではありませんが、ここでは基本的な事項をまとめてみました。
※詳しくはご相談ください。
<原則>
労働時間は1日8時間、1週間で40時間以内が原則です。
※一部業種は除く
繁盛期は残業しなければならない場合も多いかと思います。ですが、36協定や変形労働時間制を設定するなど、合法的に残業できる仕組みを作っておかないと、合法的に労働者に残業させることはできません。労働基準監督官が調査に来た際に弁明の余地がありません。
ちなみに所定労働時間を短めに設定して、法定労働時間まで残業させるということも可能です。
また休日出勤もあらかじめ36協定で定めておかないと、違法となります。会社都合で強引に来てもらうことはできません。
入社時には説明のなかった残業やサービス残業は労働者の士気を極端に低下させます。残業代をケチって得をしたではなく、大いに会社生産性を低下させ、大変な損をしていることになります。また労働者から請求があった場合には当然支払わなければなりません。裁判ということにもなりかねません。
当事務所ではできるだけ御社の希望に即し、かつ違法とならない労働時間設定をご提案いたします。
<労働時間設定例>
割増賃金が発生するか、しないかを明確にします
■所定労働時間と法定労働時間
所定労働時間と法定労働時間
似たような単語ですが、全く別物です。所定労働時間とは会社が就業規則等で独自に定める労働時間です。例えば午前9時~午後5時(昼一時間休憩)の場合、所定労働時間は7時間となります。
これに対して法定労働時間は法律で定められた一日の労働時間です。通常は8時間です。これを超える場合には、割増賃金(2割5分以上)が必要になります。
逆に言うと上記の会社だと所定労働時間が7時間ですので、仮に一時間残業したとしても、割増賃金は発生しません。これを一般には法内残業と呼んでいます。
法内残業に対して割増賃金を支払っても違法ではありませんが、単に知らずに、残業に対し一律に払っているなら、かなり損をしていることになります。
労働時間の弾力的な運用
■変形労働時間制の導入
忙しい時には多めに、暇な時には少なめに働いてもらい、その期間全体の平均労働時間が週40時間を超えないようなら、一日に法定労働時間以上に働かせても割増賃金を支払う必要はありません。
忙しい時期に人員が足りず、残業代がかさむ。逆に暇な時期に人員がだぶついて賃金がもったいないなどの問題を解決できます。
<変形労働時間制のメリット>
- 賃金の抑制
- 業務効率のアップ
- 人員の適正配置
変形労働時間制には
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の変形労働時間制
があります。
また始業・終業の時間を労働者の自由な判断にまかせるフレックスタイム制もあります。
変形労働時間制の詳細に関しては、当事務所までお問い合わせください。詳しくご説明いたします。
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