よくわかる行政手続き
<要件4〜5>誠実要件など
請負契約に関して誠実性のあること
個人の場合はその者または支配人が、法人においてはその法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者(支店長など)が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないものであること
■不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などを行うこと
■不誠実な行為とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
※免許の取消、業務停止処分を受けたことがある場合は、5年以上を経過していること
上記(要件4)に関してはほぼ問題はないと思います。
一定の欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当する場合は許可をとることができません。(要件5)
この場合許可を受けようとするものとは申請者、会社の役員などが該当します。一人でも欠格要件に該当する場合、許可は取得できません。
下記のいずれかに該当した場合、許可をとることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人であるもの
- 破産して復権を得てないもの
- 許可を取り消されてから5年を経過していないもの
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をして5年を経過していないもの
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命じられ現在その停止期間中であるもの
- 建設工事を適切に施行しなかったため公衆に危害を及ぼしたことがあるもの。 またはその恐れが大きいもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、またはその刑の執行を 受けることがなくなってから(執行猶予が終わってから)5年を経過していないもの
- 建設業法、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法などに違反し、 罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していないもの
以上、これまでの5つの要件すべて満たして、はじめて新規許可となります。
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