よくわかる行政手続き
<要件3>財産要件
財産的基礎・金銭的信用のあること
一般建設業の場合
(いずれかに該当すること)
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
 ※金融機関の発行する預金残高証明書などで証明します。
- 更新の場合は、更新申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
 ※この場合、500万円要件は不要です。
特定建設業の場合
(全て該当すること)
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
 <個人の場合>
 (事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%
 <法人の場合>
 (当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%
- 流動比率が75%以上であること
 <個人・法人とも>
 流動資産合計÷流動負債合計×100%
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上あること
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