社会保険労務士法人
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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

<要件3>財産要件

財産的基礎・金銭的信用のあること

一般建設業の場合
(いずれかに該当すること)

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
    ※金融機関の発行する預金残高証明書などで証明します。
  3. 更新の場合は、更新申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
    ※この場合、500万円要件は不要です。

特定建設業の場合
(全て該当すること)

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    <個人の場合>
    (事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%
    <法人の場合>
    (当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%
  2. 流動比率が75%以上であること
    <個人・法人とも>
    流動資産合計÷流動負債合計×100%
  3. 資本金が2,000万円以上であること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上あること

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