よくわかる行政手続き
<要件2>専任技術者
専任技術者が各営業所ごとにいること
経営業務管理責任者の次は各営業所ごとに専任技術者がいることが必要です。一般建設業と特定建設業では要件が違うので注意が必要です。
一般建設業
(いずれかに該当すること)
- イ) 大卒または高卒等で、申請業務に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上申請業務に関しての実務経験を有する者
→ 所定学科はこちら(PDF)
- ロ) 学歴の有無を問わず、申請業務に関して10年以上の実務経験を有する者
- ハ) 申請業務に関して法定の資格免許を有する者(表の◎または○)
→ 資格一覧はこちら(PDF)
多くの場合、ロまたはハで申請することになると思います。
特定建設業
(どちらかに該当すること)
※ただし土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については2のみ
- 上記一般建設業におけるイロハのいずれかに該当し、かつ申請業務にかかる建設工事で発注者から直接請け負った建設工事でその請負金額が4,500万円以上のものに関して(平成6年以前は額が違います)元請負人の指導監督的実務経験が2年以上あること。
- 申請業務に関して法定の免許を有する者
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