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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

<要件1>経営業務管理責任者

経営業務管理責任者が主たる営業所にいること

まず第一に主たる営業所(本店)に経営業務管理責任者がいることが必要です。

経営業務管理責任者とは

  • 個人の場合:事業主本人または支配人登記した支配人
  • 法人の場合:許可を受けようとする会社の常勤の役員(監査役はなれません)

に該当する人がさらに下記に該当すること

  • 建設業に関して、法人の役員、個人事業主、支店長などとして5年以上の経営経験を有すること

※他特例措置はありますが、基本この条件で考えて支障ありません。

どんなに腕のいい職人さんでも、これらの要件に該当しない場合は、経営業務管理責任者にはなれません。
※他の事業所で、すでに経営業務管理責任者をしている方は、別の事業所の経営業務管理責任者とはなれません。よって兼任はできないということになります。
※2つ目の要件である専任技術者とは要件を満たしていれば、一人で兼任することができます。

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