社会保険労務士法人
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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

事業年度報告

営業年度が終わったら…

法人にしろ、個人にしろ営業年度が終了後、4ヶ月以内に以下の書類を添付して定期報告をする必要があります。これを怠っていると5年ごとの更新手続きができません。

法人の場合

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書、利益処分(損益処理)
  • 株主資本変動計算書
  • 株式会社は営業報告書
  • 納税証明書(大臣許可は法人税、知事許可は事業税)

個人の場合

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各営業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 納税証明書(大臣許可は所得税、知事許可は事業税)

変更があった場合にのみ提出するもの

  • 使用人数
  • 令3条に規定する使用人の一覧表
  • 定款
  • 保険加入状況

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