よくわかる行政手続き
建設業変更届
以下のことがあった場合、期間内に変更の届出をする必要があります。
変更事由 | 期間 |
経営業務管理責任者に変更があった | 2週間以内 |
経営業務管理責任者の要件を欠いた | 2週間以内 |
専任技術者に変更があった | 2週間以内 |
専任技術者の要件を欠いた | 2週間以内 |
商号または名称に変更があった | 30日以内 |
営業所の名称に変更があった | 30日以内 |
営業所を新設した | 30日以内 |
新たに営業所の代表者になったものがいる | 30日以内 |
営業所の所在地に変更があった | 30日以内 |
資本金額に変更があった | 30日以内 |
役員に変更があった | 30日以内 |
個人事業者、支配人の氏名に変更があった | 30日以内 |
支店長、営業所長など(令3条に規定する使用人)に変更があった | 30日以内 |
許可を受けた個人事業主が死亡した | 30日以内 |
法人が消滅した | 30日以内 |
許可を受けた建設業を廃止した | 30日以内 |
使用人数に変更があった | 営業年度終了後 4ヶ月以内 |
令3条に規定する使用人の一覧表に変更があった | 営業年度終了後 4ヶ月以内 |
定款に変更があった | 営業年度終了後 4ヶ月以内 |
決算を終えた(個人の場合、12月31日) ※決算変更届 | 営業年度終了後 4ヶ月以内 |
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