社会保険労務士法人
 行政書士 
和田修事務所
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よくわかる行政手続き

建設業変更届

以下のことがあった場合、期間内に変更の届出をする必要があります。

変更事由期間
経営業務管理責任者に変更があった2週間以内
経営業務管理責任者の要件を欠いた2週間以内
専任技術者に変更があった2週間以内
専任技術者の要件を欠いた2週間以内
商号または名称に変更があった30日以内
営業所の名称に変更があった30日以内
営業所を新設した30日以内
新たに営業所の代表者になったものがいる30日以内
営業所の所在地に変更があった30日以内
資本金額に変更があった30日以内
役員に変更があった30日以内
個人事業者、支配人の氏名に変更があった30日以内
支店長、営業所長など(令3条に規定する使用人)に変更があった30日以内
許可を受けた個人事業主が死亡した30日以内
法人が消滅した30日以内
許可を受けた建設業を廃止した30日以内
使用人数に変更があった営業年度終了後
4ヶ月以内
令3条に規定する使用人の一覧表に変更があった営業年度終了後
4ヶ月以内
定款に変更があった営業年度終了後
4ヶ月以内
決算を終えた(個人の場合、12月31日)
※決算変更届
営業年度終了後
4ヶ月以内
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