よくわかる行政手続き
主任技術者・監理技術者
管理者設置の義務
建設業許可を受けている建設業者は、工事現場に技術上の管理者として「主任技術者」または「監理技術者」を設置する義務があります。(元請・下請を問わない)。
通常は主任技術者となりますが、以下の場合は監理技術者を置かなければなりません。
監理技術者
特定建設業で、元請となり、その工事に関して4,000万以上(建築工事は6,000万)の下請けを出す場合。
ということは逆にいうとそれ以外は主任技術者でよいことになります。
- 下請けを使用しない場合
- 4,000万(建築は6,000万)以下の工事を下請施行させる場合
- 下請けとして施行する場合(この場合、金額は問わない)
主任技術者要件
一般建設業の専任技術者と同じ
監理技術者要件
特定建設業の専任技術者と同じ(ただし指定建設業の場合は国家資格者に限る)
技術者の工事現場の専任
主任技術者または監理技術者は「公共性のある工作物に関する重要な工事」については工事現場ごとに専任でなければなりません。つまりその現場につきっきりでなければならないということになります。
公共性のある工作物に関する重要な工事とは?
請負金額が3,500万(建築一式工事は7,000万)以上で、個人住宅に関する工事を除きほとんどの工事が対象になります。
専任技術者と主任技術者(監理技術者)との関係
「営業所における専任の技術者の取扱いについて」という通達により、許可業者の営業所の専任技術者は原則として現場に設置する主任技術者・監理技術者となることはできません。
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