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和田修事務所
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よくわかる行政手続き

許可が不要な場合

例外的に建設業許可が要らない場合とは?

原則として建設業を営む者は個人・法人を問わず建設業の許可をとる必要があります。ただし一定の軽微な建設工事については許可が必要でない場合もあります。

建設業許可が不要な場合

  1. 工事一件の請負代金が500万円未満の工事だけを行う場合
  2. 建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事だけを行う場合
  3. 建築一式工事で1件の請負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事だけを行う場合(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)

に限り建設業の許可を受ける必要はありません。よって建設業の許可を受けていないから、即無許可営業になるわけではありません。
逆にいうと1~3以外の工事を請け負う場合には、必ず許可が必要となります。(これがいわゆる無許可営業であり、法律で厳しく罰せられます)

現実問題

1件500万円以上の工事といいますと、かなり大規模な工事となります。よって多くの建設業者の方は、許可がなくても問題ありませんが、元請け、取引先等から建設業の許可を取ってほしいと言われることが非常に多いので、許可が本来不要な業者でも、多くが建設業許可をすでに取得していたり、これから取得しようとしています。

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